前期高齢者のうち70歳~74歳の方について
70歳~74歳の方については、マイナンバー情報連携による地方税情報照会結果に基づき、所得区分を判定の上、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)をお持ちでない方には「資格確認書」、お持ちの方には「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付いたしますが、情報連携で所得情報を取得できない場合は、課税台帳記載事項証明書等の提出を求めることがあります。
- ※令和6年12月2日以後、新たに保険証は発行されなくなり、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しています。(ただし、お手元の「国民健康保険証兼高齢受給者証(以下、「高齢受給者証」)は有効期限まで使用できますので、誤って破棄しないようにご注意ください。)
- ※オンライン資格確認が導入されている医療機関、薬局等ではマイナ保険証で受診ができる他、窓口での支払いが高額になった場合でも高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されますので、マイナ保険証を是非ご利用ください。
自己負担割合
医療費の自己負担割合については、70歳以上の方の前年の所得に応じ毎年8月から翌年7月までの間、下表の区分に分類されます。
- ※ただし、70歳以上の方が複数おられる世帯で、一人でも下記の自己負担割合が3割に該当する場合、同じ世帯の方の自己負担割合も同様に3割の扱いとなります。
所得区分 | 自己負担割合 | |
---|---|---|
現役並み所得者III | 課税所得690万円以上の方 | 3割 |
現役並み所得者II | 課税所得380万円以上690万円未満の方 | |
現役並み所得者I | 課税所得145万円以上380万円未満の方(※1) | |
前期一般 |
|
2割 |
低所得II | 組合員、家族被保険者全員が市町民税・県民税が非課税で低所得Ⅰに該当しない方 | |
低所得I | 組合員、家族被保険者全員が市町民税・県民税が非課税で、その世帯の所得が一定額以下(年金受給額が80万円以下など)の方 |
- (※1)「現役並み所得者I」で以下の①~③の項目に該当する方は申請により自己負担割合及び自己負担限度額に係る所得区分が「一般」となります。
この措置を受けられる場合は、所属の地域連合に申し出ていただき、収入金額が分かるものを提出して下さい。- 70歳から74歳の建設国保被保険者が
-
- ①1人の場合、収入が383万円未満
- ②2人以上の場合、収入の合計が520万円未満
- ③1人で収入が383万円以上でも、同一世帯の75歳以上の方との収入合計が520万円未満
- (※2)旧ただし書き所得とは総所得金額から基礎控除額を控除した後の所得金額のこと。
- 【注意】同じ世帯に70歳以上の方が複数いる場合は、所得の高い方の区分で判定されます。
確定申告の修正申告を行った場合には
法定申告期限後に既に提出した確定申告書に誤りがあり、更正の請求や修正申告を行った場合、所得区分が変更となる恐れがある為、所属の地域連合へ速やかに申し出て頂くようお願いします。
有効期限
対象者 | 有効期限 |
---|---|
70歳の誕生日を迎える方 | 70歳の誕生日の属する月の末日 (1日が誕生日の方はその前月末) |
75歳の誕生日を迎える方
(※組合員が75歳となる家族被保険者)
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75歳の誕生日
(※組合員の75歳の誕生日の前日)
|
- ※有効期限を迎えた資格確認書(またはお手元の高齢受給者証)は、個人情報に留意のうえ、裁断する等、確実に破棄してください。