外国人の方の在留期間が満了するとき
在留期限を更新したら被保険者資格更新届をしてください
外国人の方の被保険者資格等について
外国人の方の国民健康保険の資格は、在留期間が切れるとなくなります。そのため資格確認書(または令和6年12月2日時点で有効な保険証)の有効期限も下表のとおりとなっておりますので、在留期間満了前に出入国管理局で在留期間更新の手続きを行い、手続後は、「外国人被保険者資格更新届」に在留カード(有効期限内のもの)の写しを添えて、該当被保険者のマイナンバー確認書類および組合員の身元確認書類を持参のうえ所属の地域連合窓口 に届け出てください。
- ※在留期間満了の日までに更新等の手続きが完了しない場合は、在留カードの裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されます(オンラインによる申請の場合を除く)ので、「外国人被保険者資格更新届」に更新手続き中であることを証明する書類の写しを添付して手続きすることで、被保険者資格の有効期限を2ヶ月延長します。
対象者 | 有効期限 | |
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① | 外国人で在留期間満了日を迎える方 | 在留期間満了日の翌日 |
② | 組合員が外国人の場合の家族被保険者 |
組合員の在留期間満了の翌日
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