修学中の学生について
親元を離れて修学する家族について
修学のため住民票が組合員と別世帯となった家族で、修学していなければ組合員と同一の世帯に属する者と認められる場合、資格を継続することができますので、「国民健康保険法第116条該当(非該当)届」に必要事項を記入し、印鑑、修学される方の在学証明書(原本)、組合員のマイナンバー確認書類および身元確認書類を持参のうえ所属の地域連合窓口に届け出てください。届書には修学される方と組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認をご確認ください。
- ※学費や生活費など仕送りを受けている方が対象となりますので、経済的に独立している方は住所地の市町村国保に加入する必要があります。
- ※毎年度、在学証明書の提出が必要になります。
対象となる教育機関
学校教育法に規定された幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校等
住所変更をした場合
「国民健康保険法第116条該当(非該当)届」をされている方が住所を変更した場合は、「国民健康保険法第116条対象者住所変更届」に必要事項を記入し、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、14日以内に所属の地域連合へ届出をしてください。届書には該当被保険者と組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認をご確認ください。
国民健康保険法第116条が非該当となる家族について
親元を離れて修学していた家族が卒業や退学などに伴い、親元にもどり組合員と同一世帯となった場合は、国民健康保険法第116条非該当届をすることで資格を継続することができます。
「国民健康保険法第116条該当(非該当)届」に必要事項を記入し、印鑑、扶養理由書、組合員のマイナンバー確認書類および身元確認書類を持参のうえ所属の地域連合窓口に届け出てください。届書には該当の家族被保険者と組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認をご確認ください。
ただし、学校を卒業しても組合員と同一世帯に戻らない場合や、就職等により他の医療保険へ加入した場合は、建設国保の資格喪失の届出を行ってください。