脱退(資格喪失)について
脱退や資格喪失時の必要書類
組合員の脱退や家族が資格喪失するときは、「脱退届」または「資格喪失届」に必要事項を記入し、以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、14日以内に所属の地域連合窓口へ届出をしてください。届書には脱退・喪失される方のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認をご確認ください。
組合員が脱退するとき
脱退理由 | 届出に必要な書類 |
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本人の意思で脱退し、市町国保へ加入する |
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他の医療保険に加入した |
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組合員が死亡した |
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組合員が広島県外へ転出した
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組合員が生活保護の適用を受けた |
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組合員が後期高齢者医療制度の該当者になった |
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- (※1)資格確認書は交付者のみ
- (※2)マイナンバーによる情報連携により確認が取れなかった場合に必要となります。
家族の資格を喪失するとき
喪失理由 | 届出に必要な書類 |
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他の医療保険に加入した |
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家族が死亡した |
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組合員と別の住所へ転出した又は組合員と同一の住所で世帯分離した |
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生活保護の適用を受けた |
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家族が後期高齢者医療制度の該当者になった |
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組合員が後期高齢者医療制度の該当となった |
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- (※1)資格確認書は交付者のみ
- (※2)マイナンバーによる情報連携により確認が取れなかった場合に必要となります。
資格喪失後に建設国保の資格を使用して受診したとき
脱退や資格喪失した日以降は、建設国保の資格を使用して医療機関にかかることはできません。
誤って資格喪失後に受診してしまったときは、医療費のうち保険者負担額(7割または8割分)を建設国保へ返還していただくこととなります。
- ※返還いただいた保険者負担額は、建設国保の資格喪失後に加入した医療保険者へ請求することにより払戻しを受けることができますが、払戻しの手続き方法については新しい保険者へお問い合わせください。
後期高齢者医療制度
高齢者の医療費が増大する中、現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい制度とするために、従来の老人保健制度に代わり「後期高齢者医療制度」が創設されました。
この制度は、75歳以上の高齢者を対象に、その心身の特性や生活実態などを踏まえて、高齢者にふさわしい医療が受けられるように制度設計されています。
都道府県内のすべての市町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」(以下、広域連合)が運営主体となります。この広域連合が保険料の決定や医療の給付などを行い、75歳以上の人および65歳以上の一定の障害があると認定を受けた人が、加入中の医療制度(健康保険・国民健康保険・共済など)に関係なく、後期高齢者医療制度に移行します。
後期高齢者医療制度の対象となるとき
- すべての人が、75歳の誕生日を迎えた日から対象となります。
- 65歳以上の一定の障害がある人は、認定を受けた日から対象となります。
- ※後期高齢者医療制度に該当になった方は、組合員は脱退届、家族は資格喪失届を所属の地域連合窓口へ届け出てください。