マイナンバー(個人番号)の記入と本人確認
平成28年1月からの社会保障・税番号制度開始に伴い建設国保は個人番号利用事務実施者となり、資格管理、給付金等の各種申請・届出等の規定された行政事務手続きにおいて様式の届出項目に組合員、家族被保険者のマイナンバーの記載が義務づけられています。また、平成29年11月13日より他の行政機関等とのマイナンバー制度における情報連携の本格運用が始まり、マイナンバーを申請書等に記入することでこれまで提出していただく必要があった書類(住民票の写し、課税証明書、資格喪失証明書等)を省略できるようになりました。
- ※必要な情報が取得できない場合、情報提供されるまでに日数がかかるなどの場合は必要書類の提出をお願いすることがあります。
なお、マイナンバーを記入した書類を提出していただく際は、本人確認として「マイナンバーの確認」及び「身元の確認」をさせていただく必要がありますので、各種手続を行う際は確認に必要な書類をご持参ください。
マイナンバーの記入が必要な手続き
資格関係
- 加入申込書
- 資格取得届
- 資格喪失届
- 脱退届
- 住所、氏名変更届
- 資格確認書交付申請書
- 資格確認書再交付、資格情報通知書再通知申請書
- 国民健康保険法第116条該当(非該当)届
- 外国人被保険者資格更新届
- 個人番号変更届
給付関係
- 高額療養費支給申請書(高額外来年間合算・高額介護合算療養費)
- 限度額適用・標準負担額減額認定申請書
- 特定疾病療養受領証交付申請書
- 療養費支給申請書
- 葬祭費請求書
- 移送費支給申請書
- 出産育児一時金請求書
- 傷病手当金請求書
- 出産手当金請求書
- 食事療養費標準負担額減額差額支給申請書
- 第三者行為による傷病届
その他
- 産前産後の保険料軽減措置届出書
マイナンバー及び身元確認に必要な書類
マイナンバーカードを持っている場合
マイナンバーカード(顔写真付きのカード)をお持ちください。
- ※マイナンバーカードをお持ちの場合は、これ一枚で「マイナンバーの確認」及び「身元確認」をさせていただきます。
マイナンバーカードをお持ちでない場合
マイナンバー通知カード(顔写真のないもの)等のマイナンバー確認書類と運転免許証など顔写真つきの身元確認書類をお持ちください。
- ※マイナンバー通知カードをお持ちでない方は、マイナンバーが記載された住民票
- 〇身元確認書類
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- ①「運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書等」のいずれか1つ
- ②①の書類の提出が困難な場合は、
「年金手帳、印鑑登録証明書、戸籍謄本等」のいずれか2つ
マイナンバーに変更があったとき
事情によりマイナンバーに変更があったときは、14日以内にマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口で「個人番号変更届」を行ってください。