広島県建設国民健康保険組合 広島県建設国民健康保険組合

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資格認定・保険料・各種手続き等

健康保険適用除外について

健康保険被保険者適用除外承認申請について

法人事業所および常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所は、強制的に健康保険(協会けんぽ)と厚生年金が適用されます。

ただし、すでに健康保険適用除外承認を受けている法人事業所や常時5人以上の従業員を雇用する個人事業所に新たに雇用された場合や以前から建設国保組合に加入している方であらたに法人事業所をたちあげた、個人事業所で常用の従業員数が5人以上となった場合、健康保険の適用除外の手続きをすれば年金は厚生年金の適用で健康保険は建設国保で加入または資格を継続することができます。

なお、健康保険の適用除外承認申請は「事実発生の日から14日以内」、厚生年金加入の届は「事実発生から5日以内」に事業所所轄の年金事務所に提出する必要があります。

期限内に申請が行われない場合、協会けんぽに移行しなければならない場合もありますので、必ず期限内に手続きを行っていただきますようお願いします。

  • 個人事業所で健康保険被保険者適用除外承認申請の対象となるのは常用の従業員のみですので、事業主の方は建設国保と国民年金となります。

健康保険適用除外承認申請の流れ

健康保険適用除外事業所への従業員の新規加入の場合

  • (1)事業主は、従業員等の加入申請に必要な書類と併せ、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に必要事項を記入のうえ、所属の地域連合窓口へ提出してください。
  • (2)建設国保では、提出された「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の建設国保証明欄に証明し、所属の地域連合窓口を通して事業主に渡します。
  • (3)事業主は「健康保険被保険者適用除外承認申請書」をその他必要書類とともに年金事務所へ提出してください。
    • その他必要書類は、所轄の年金事務所にお問い合わせください。
  • (4)年金事務所で「健康保険被保険者適用除外承認申請書」受理後、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」と「健康保険被保険者適用除外承認証」等が事業所宛てに交付されます。
  • (5)事業主は年金事務所より交付された「健康保険被保険者適用除外承認証」の写しを所属の地域連合窓口へ提出してください。
  • (6)「健康保険被保険者適用除外承認証」が建設国保へ届きましたら、加入処理後に「保険証利用登録のされたマイナンバーカード(以下、「マイナ保険証」)」をお持ちの方には「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」、お持ちでない方には「資格確認書」を交付します。

法人化や個人事業所で従業員が5人以上になり健康保険適用除外承認申請を行う場合

  • (1)事業主は、健康保険適用除外承認申請の必要な方の「事業所変更届」、「健康保険被保険者適用除外承認申請書」に必要事項を記載のうえ、所属の地域連合窓口へ提出してください。
    • 法人事業所の場合、登記簿謄本も併せて提出してください。
  • (2)建設国保では、提出された「健康保険被保険者適用除外承認申請書」の建設国保証明欄に証明し、所属の地域連合窓口を通して事業主に渡します。
  • (3)事業主は「健康保険被保険者適用除外承認申請書」をその他必要書類とともに年金事務所へ提出してください。
    • その他必要書類は、所轄の年金事務所にお問い合わせください。
  • (4)年金事務所で「健康保険被保険者適用除外承認申請書」受理後、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書」と「健康保険被保険者適用除外承認証」等が事業所宛てに交付されます。
  • (5)事業主は年金事務所より交付された「健康保険被保険者適用除外承認証」の写しを所属の地域連合窓口へ提出してください。