医療機関等における資格の確認等について
令和6年12月2日以後、保険証の新規発行は廃止され、保険証利用登録がされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)を保険証として利用する仕組みに移行しています。そのため、医療機関等で診療を受ける際に必要な被保険者資格の確認は、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が基本となります。
- ※詳しくは「マイナンバーカードの健康保険証利用について 」をご覧ください。
一方で、マイナンバーカードをお持ちでない方や、マイナンバーカードの保険証利用登録をされていない方等には、建設国保より医療機関等で被保険者資格を確認するための「資格確認書」を交付いたしますので、医療機関等で受診の際は窓口で提示することで、保険診療を受けることができます。
なお、令和6年12月2日時点で有効な保険証は有効期限まで引き続き使用することができますので、誤って破棄しないようご注意ください。
資格情報通知書(資格情報のお知らせ)について
マイナ保険証をお持ちの方が新規で資格取得される場合や、70歳以上で自己負担割合変更時等には、ご自身の被保険者資格情報を簡易に把握できるように「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」(A4版)を通知します。
なお、「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」のみで医療機関等を受診することはできません。
- ※令和6年12月2日時点で有効な保険証をお持ちの方には「資格確認書」の交付、または「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」の通知はありませんが、有効期限が切れる前にはご自身の申請によらず、マイナ保険証をお持ちでない方については「資格確認書」を交付、お持ちの方については「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を通知いたします。
- ※令和6年12月2日時点で有効な保険証を紛失してしまった、住所変更等で届出の際保険証の回収が必要になり、お手元に有効期限内の保険証がない方については、各種届出を受理後、マイナ保険証をお持ちでない方については「資格確認書」を交付、お持ちの方については「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を通知いたします。
資格確認書(または令和6年12月2日時点で有効な保険証)の有効期限
資格確認書(または令和6年12月2日時点で有効な保険証)の有効期限は8月1日から翌年7月31日までの一年ですが、以下の①から⑤に該当する方につきましては、それぞれに有効期限を定めておりますのでご承知おきください。
対象者 | 有効期限 | |
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① | 外国人で在留期間満了日を迎える方 | 在留期間満了日の翌日 |
② | 組合員が外国人の場合の家族被保険者 |
組合員の在留期間満了日の翌日
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③ | 70歳の誕生日を迎える方 | 70歳の誕生日の属する月の末日 (1日が誕生日の方はその前月末) |
④ |
75歳の誕生日を迎える方 (※組合員が75歳となる家族被保険者) |
75歳の誕生日 (※組合員の75歳の誕生日の前日) |
⑤ | 修学等で親元を離れており、116条該当届を提出している3月卒業予定者 | 卒業年度のみ3月31日 |
資格確認書(または令和6年12月2日時点で有効な保険証)の取り扱い
- ※令和6年12月2日以降、保険証の新規発行や再交付は廃止となったため、令和6年12月2日時点で有効な保険証をお持ちの方で、以下の2,3,7,8に該当した場合は、マイナ保険証の保有の有無により「資格確認書」または「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付いたします。
- 内容を確かめておく
交付されたら記載事項に誤りがないかどうかを確かめてください。記載事項に誤りがあった場合は建設国保にご連絡ください。 - 紛失したとき
すぐに警察に紛失の届出をし、所属の地域連合窓口で再交付の手続きをしてください。 - 破れたり汚れたとき
その資格確認書(または令和6年12月2日時点で有効な保険証)をお持ちのうえ、所属の地域連合窓口で再交付の手続きをしてください。 - 必ず手元に保管する
お医者さんの診療がすんだら、必ず手元で大切に保管してください。 - 資格がなくなったとき
建設国保をやめるときは必ず届け出をし、資格確認書(または令和6年12月2日時点で有効な保険証)を返却してください。 - 更新があったとき
有効期限が過ぎた資格確認書(または令和6年12月2日時点で有効な保険証)は使えません。
新しいものが届き次第、有効期限の過ぎたものは個人情報に留意のうえ、裁断する等、確実に破棄してください。 - 記載内容等に変更のあるとき
別の医療保険に変更となった、あるいは住所または氏名等に変更があった場合は、14日以内に所属の地域連合窓口へ届出をし、変更前のものは返却してください。 - 性同一性障害などやむを得ない理由により、表面に戸籍上の性別の記載を希望しない方や、通称名による交付を希望される方は、「資格確認書への通称名等記載に関する申出書」に必要事項を記入し、以下の必要書類、印鑑を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ提出してください。
- 【必要書類】
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- ①医師の診断書等の性同一性障害を有することを確認できる書類
- ②通称名が社会生活上日常的に用いられていることを確認できる書類
マイナンバーカードの保険証利用登録を解除するとき
マイナ保険証を保有している方が、マイナンバーカードの保険証利用登録を解除するときは、所属の地域連合窓口にて「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」に必要事項を記入し、届出ていただくことで、申請者の健康保険証利用登録が解除されます。
なお、マイナンバーカードの健康保険証利用登録が解除された後も、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーから健康保険証の利用登録は行う事ができます。
- ※マイナ保険証の利用登録を解除された方について、解除申請時に有効な健康保険証をお持ちでない場合は「資格確認書」を交付します。
自宅住所、氏名などの変更をしたとき
自宅住所や氏名等が変更になった場合は、14日以内に所属の地域連合窓口で手続きをしてください。
自宅住所に変更があったとき |
「住所変更届」に「資格確認書(※)」(または有効期限内の保険証)を添えて届出
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組合員や家族被保険者の氏名に 変更・訂正等のあったとき |
「氏名変更届」に「資格確認書(※)」(または有効期限内の保険証)を添えて届出
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