保険料について
国民健康保険組合の保険給付に要する費用(医療費)の主な財源は、組合員皆さまから納めていただく保険料と国からの補助金(療養給付費等補助金・事務費負担金)等でまかなわれています。
保険料は医療費支払いのための大切な財源となっていますので、毎月定められた日までの納付をお願いします。
納めていただく保険料は「医療給付費分保険料」「後期高齢者支援金分保険料」「介護納付金分保険料」の合計額となります。
保険料(一人当たり月額)
(令和6年4月~)
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区分 | 医療保険料 | 介護納付金分保険料 (40歳~64歳) |
|||
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医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | ||||
組合員 | 1種 | 事業主・一人親方 | 17,600 | 2,600 | 3,500 |
2種 (35歳以上) |
従業員・職人 | 14,400 | 2,600 | 3,500 | |
3種 (25~35歳未満) |
11,600 | 2,600 | - | ||
4種 (20~25歳未満) |
8,000 | 2,600 | - | ||
5種 (20歳未満) |
6,100 | 2,600 | - | ||
家族(1人当たり) (5人まで賦課・ 1歳未満者減免) |
家族 (未就学児以外) |
2,400 | 2,600 | 3,500 | |
未就学児 | 1,400 | 2,600 | - |
注意事項
- 保険料は月単位となっておりますので、月の中途の加入であっても日割り計算されません。また、月の中途で資格を喪失する場合はその月の保険料はいただきません。
- 後期高齢者支援金分保険料とは、75歳以上の方が加入する「後期高齢者医療費制度」を支援するため、0歳から74歳の被保険者全員が納付する保険料です。(0歳児の被保険者は減免)
- 介護納付金分保険料とは、介護が必要となった場合に適切な介護サービスが受けられるよう40歳以上の方が納付する保険料です。ただし40歳から64歳の方については建設国保へ、65歳以上の方はお住いの市町国保へ納付します。
保険料の軽減措置
組合員または家族被保険者の方が出産された時や組合員が災害等にあった時には届出により一定の範囲内で保険料(医療分・後期高齢者支援金分・介護分)が軽減等されます。
① 産前産後保険料軽減措置
出産される被保険者の方にかかる保険料について出産予定月(出産月)の前月から出産予定月(出産月)の翌々月までの4カ月間(多胎妊娠の場合は出産予定月(出産月)の3カ月前からの6カ月間)保険料が軽減されます。
申請方法
「産前産後保険料軽減措置届出書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ所属の地域連合窓口へ提出してください。
- ※出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
対象
妊娠85日(4ヶ月)以上の出産(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含む)
必要書類
- (1)産前産後保険料軽減措置届出書
- (2)母子手帳など出産の事実、単胎または多胎妊娠の別を確認できる書類
② 災害等による保険料減免及び納期限延長措置
組合員の住宅等(居住する家屋あるいは主たる事務所)が風水害、火災などによる被害を受け、著しく生活が困窮したときは、被害の程度に応じて保険料の減免又は納付期限の延長措置を受けることができます。
申請方法
「国民健康保険料減免・納付期限延長申請書」に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ所属の地域連合窓口へ提出してください。
対象
区分 | 期間 |
---|---|
全壊、全焼あるいは全部冠水した場合 | 4ヶ月の減免 |
半壊あるいは半焼した場合 | 3ヶ月の減免 |
床上浸水した場合 | 2ヶ月の減免 |
一部が損壊又は焼失した場合 | 2ヶ月の納付期限延長 |
床下浸水した場合 | 1ヶ月の納付期限延長 |
- ※納付期限延長措置については延長期間が終わった月に一括納付となりますのでご注意下さい。
必要書類
- (1)国民健康保険料減免・納付期限延長申請書
- (2)罹災証明書等