令和6年12月2日以降、保険証の新規発行ができなくなります
令和6年12月2日以降、現行の保険証の新規発行・再発行ができなくなり、マイナ保険証(保険証利用登録をしたマイナンバーカード)を利用する仕組みに移行されます。
ただし、令和6年12月2日時点でお手元にある有効な保険証は有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができますので、誤って破棄しないようご注意ください。
※ マイナ保険証をお持ちでない方も「資格確認書」でこれまで通り、医療機関等を受診することができます。
※ 保険証の新規発行・再発行ができなくなっても、資格取得、資格喪失、住所変更など、今まで通り届け出は必要になります。
※ マイナ保険証をお持ちでない方も「資格確認書」でこれまで通り、医療機関等を受診することができます。
※ 保険証の新規発行・再発行ができなくなっても、資格取得、資格喪失、住所変更など、今まで通り届け出は必要になります。
なお、令和6年12月2日以降、新たに資格を取得される方や、住所変更等される方、令和7年7月31日までに有効期限が切れる方(75歳の誕生日を迎える方を除く)等については、マイナ保険証をお持ちでなければ「資格確認書」、マイナ保険証をお持ちであれば「資格情報通知書(資格情報のお知らせ)」を交付します。