広島県建設国民健康保険組合 広島県建設国民健康保険組合

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保険給付について

柔道整復師(接骨院・整骨院等)のかかり方

柔道整復師にかかるときは、保険証利用登録のされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)、資格確認書(または有効期限内の保険証)が使えるかどうか、次のように細かく決められています。正しいかかり方を心がけてください。

マイナ保険証、資格確認書(または有効期限内の保険証)を使うことができるケース

  1. 急性または亜急性の外傷性の打撲、捻挫および挫傷(肉ばなれ)。
    急性の骨折および脱きゅう(医師の診察による同意が必要)。
  2. 応急手当のときは医師の同意は必要ありませんが、2回目以降の施術は医師の診察による同意が必要です。
  3. 打撲、捻挫の施術が3か月を超える場合は、施術の継続が必要な理由を記した「理由書」が必要です。
  • 柔道整復師は「医師」ではないため、施術(治療)行為は限定されます。

マイナ保険証、資格確認書(または有効期限内の保険証)を使うことができないケース

  1. 五十肩や疲労性・被外傷性の肩こり、腰痛、頸部痛および関節痛。
  2. スポーツや仕事、家事労働による筋肉疲労から生じた各部位の痛み。
  3. 外傷性の打撲、捻挫が治ったあとのマッサージなど。
  4. 負傷がいったん治癒したあと、数か月経過して同一負傷部位が自然発生的に痛みだした場合。
  5. 症状の改善がみられない、長期的な漫然とした施術。
  6. 数年前の骨折や捻挫などが、日常生活の疲れなどにより痛み出した場合。
  7. 過去の交通事故などによる頸部、腰部、関節などの痛み。
  8. 眼精疲労や内臓疾患に起因する肩こり、腰痛、頸部痛。
  9. 神経性による筋肉や関節の痛み(リウマチ、関節炎など)。
  10. 脳疾患後遺症などの慢性疾患。
  11. 医師の治療を受けながら、同時に柔道整復師の施術を受ける場合。
  12. 負傷年月日や負傷原因がはっきりしない負傷(痛み)。
  13. 仕事中、通勤途中でのケガ(労災保険が適用)。
  • 以上の事例で施術を受けた場合は、自費扱いとなります。

マイナ保険証、資格確認書(または有効期限内の保険証)を使って施術を受けたときは

本来は、全額自己負担をしたあとで療養費の支給申請をするのが原則です。しかし、患者が自己負担分を柔道整復師に支払い、柔道整復師が患者に代わって残りの費用を医療保険者へ請求する「受領委任」の場合は、一般の診療所と同じように自己負担分を支払うだけで施術が受けられます。

この場合、柔道整復師は被保険者に代わって建設国保に「療養費支給申請書」を提出することになります。この申請書には、被保険者が柔道整復師へ金銭の授受を委任した証として、組合員が住所、氏名、委任年月日を自署することが法律により定められています。

柔道整復師にかかったときは、負傷部位・施術年月日・日数などの記録と支払った費用の領収書の保管をお願いします。

  • 医療費適正化を図るため、厚生労働省からの指導により被保険者が整骨院等で施術(治療)を受けられた内容(負傷原因、負傷部位、施術日数等)について事実確認の照会をさせていただくことがあります。照会がありましたら回答いただきますようお願いいたします。