出産手当金
女性組合員が出産のため業務を休んだ場合、最大57日間(出産前15日出産以後42日)を限度として1日3,000円を支給します。
請求される場合は「出産手当金請求書」へ必要事項を記入し、以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ提出してください。請求書には組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認をご確認ください。
ただし、賃金を受けることができる場合は支給できませんが、出産手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。
- ※出産手当金の請求の時効は、出産した日の翌日から2年となります。
- 【必要書類】
- ①振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)