傷病手当金
組合員が病気やけがのため、入院または入院に準ずる重篤な疾病により治療を受け、その療養のため業務を休んだ場合、業務をすることができなくなった日から4日目より、入院の場合最大57日間(通院のみの場合最大42日間)を限度として1日3,000円を支給します。
請求される場合は「傷病手当金請求書」へ必要事項を記入し、以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ提出してください。請求書には組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認をご確認ください。
ただし、女性組合員の方で、出産手当金と期間が重複する場合、その期間について傷病手当金の支給はしません。
また、賃金を受けることができる場合は支給できませんが、傷病手当金の額よりも少ない場合はその差額が支給されます。
- ※傷病手当金の請求の時効は、療養のため労務不能であった日ごとにその翌日から2年となります。
- ※交通事故・けんか等の第三者行為や仕事上の負傷は支給対象外となります。
- ※同一疾病、併発疾病については、支給されない場合があります。
- 【必要書類】
- ①振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)