広島県建設国民健康保険組合 広島県建設国民健康保険組合

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保険給付について

仕事中のケガ

仕事中や通勤(帰宅)途中にケガなどをしたとき

仕事が原因で起きたケガや病気、また通勤や仕事からの帰宅途中に起きた事故(通勤災害)で労働者災害補償保険法(以下「労災保険」という)が適用になる場合、保険証利用登録のされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)、資格確認書(または有効期限内の保険証)を使って診療を受けることができません。労災保険からの給付を受けずマイナ保険証、資格確認書(または有効期限内の保険証)を使用した場合は、建設国保が負担した医療費について返還していただくことになります。

労災保険制度とは

1人でも労働者を使用する事業所は労災保険の強制適用事業所となり、事業主(使用者)がその事業所に労災保険をかけることが義務付けられています。労災保険における労働者とは、「事業に使用される者で、賃金を支払われる者」をいい、労働者であればアルバイトやパートタイマー等の雇用形態は関係ありません。労災保険では療養(補償)等給付、休業(補償)等給付、障害(補償)等給付、介護(補償)等給付、遺族(補償)等給付、葬祭料などの保険給付があります。

また、事業主や一人親方は、特別加入制度に加入することで労働者と同様の補償を受けることができます。

負傷原因の照会について

外傷性のケガや熱中症などでマイナ保険証、資格確認書(または有効期限内の保険証)を使って医療機関を受診した場合、受診した2ヶ月~3ヶ月後に医療機関等から建設国保へ届いた診療報酬明細書をもとに組合員のみなさまに往復はがきで負傷原因の調査を行っています。

ケガなどの治療を受けられた場合、交通事故は自賠責保険、仕事中や通勤(帰宅)途中におきた事故は労災保険を使うことになります。負傷の原因が交通事故や労災事故でない場合も、適正な保険給付を行うために必ず回答をお願いします。

なお、回答の結果によって交通事故など第三者行為による傷病であることが判明した場合は「第三者行為による傷病届」等の書類の提出をしていただくことになります。また、労災事故であることが判明した場合は、労災保険への切り替え手続きをしてください。