広島県建設国民健康保険組合 広島県建設国民健康保険組合

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保険給付について

療養費(立替払い)

やむを得ない事情で保険証利用登録のされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)の利用、または資格確認書(または有効期限内の保険証)を提示できなかった場合は、その医療費を全額自分で支払い、あとで建設国保から払い戻しを受けることになります。このように、一時的に料金を自分で立替払いし、その後、建設国保へ申請し払い戻しを受ける給付を療養費といいます。

この場合、支払った医療費が無条件で払い戻されるわけではありません。建設国保では保険診療を行った場合を基準に審査され、決定した金額に対し本人が支払った額の範囲内で保険給付分の金額を支給します。

申請される場合は「療養費支給申請書」へ必要事項を記入し、以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ提出してください。申請書には療養を受けた被保険者及び組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認をご確認ください。

  • 療養費の申請の時効は医療費等を支払った日の翌日から2年となります。
  • 医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2,3か月かかります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。

次のような場合、自分で代金を支払い、その後建設国保へ療養費の申請をすることで法令で定められた額の払い戻しを受けることができます。

内容 必要書類 払い戻される額
やむを得ずマイナ保険証の利用、または資格確認書(または有効期限内の保険証)の提示ができず、自費で診療を受けたとき
  • 診療内容を記載した証明書(診療・調剤報酬明細書様式で記入されたもの)
  • 領収明細書(海外受診の場合は診療内容明細書も添付)
  • 振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)
療養の給付の範囲内で審査決定した額の7割
  • 70歳以上の人は8、7割、義務教育就学前までは8割
他の医療保険者の資格を使用したため医療費の返還を行ったとき
コルセットなど治療のための補装具を装着したとき
  • 領収書
  • 医師の証明書
  • 振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)
  • 靴型装具の場合は、患者が実際に装着している現物写真を添付。
基準料金の7割
  • 70歳以上の人は8、7割、義務教育就学前は8割
臍帯血や骨髄を搬送したとき
  • 領収書(搬送に要した費用を証明した領収書)
  • 以下の事項を記載した医師または歯科医師の意見書
    傷病名、搬送理由、搬送元、区間(詳細な経路)、期間、回数
  • 振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)
小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入したとき
  • 領収書
  • 眼鏡等作成指示書(視力等の検査結果が明記されていない場合は視力等の検査結果が必要)
  • 振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)
弾性着衣等を購入したとき
  • 領収書(弾性着衣等の名称、種類および単価、購入枚数が記載されたもの)
  • 弾性着衣等装着指示書(悪性腫瘍の術語・原発性)(慢性静脈不全による難治性潰瘍治療)
  • 振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)
医師の同意のもと施術を受けた、はり・きゅう・マッサージ代
  • 領収書
  • 医師の同意書
  • 施術明細書
  • 振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)
  • 施術報告書(施術報告書算定時)
輸血(生血)の血液代
  • 領収書
  • 輸血証明書
  • 振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)
  • 親子、夫婦、兄弟等の親族から血液を提供された場合は対象外
輸血(生血)を受けるときの血液代として基準料金の7割
  • 70歳以上の人は8、7割、義務教育就学前までは8割