療養費(立替払い)
やむを得ない事情で保険証利用登録のされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)の利用、または資格確認書(または有効期限内の保険証)を提示できなかった場合は、その医療費を全額自分で支払い、あとで建設国保から払い戻しを受けることになります。このように、一時的に料金を自分で立替払いし、その後、建設国保へ申請し払い戻しを受ける給付を療養費といいます。
この場合、支払った医療費が無条件で払い戻されるわけではありません。建設国保では保険診療を行った場合を基準に審査され、決定した金額に対し本人が支払った額の範囲内で保険給付分の金額を支給します。
申請される場合は「療養費支給申請書」へ必要事項を記入し、以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ提出してください。申請書には療養を受けた被保険者及び組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバーの記入と本人確認をご確認ください。
- ※療養費の申請の時効は医療費等を支払った日の翌日から2年となります。
- ※医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給まで2,3か月かかります。また、審査の結果、支給されない場合もあります。
次のような場合、自分で代金を支払い、その後建設国保へ療養費の申請をすることで法令で定められた額の払い戻しを受けることができます。
内容 | 必要書類 | 払い戻される額 |
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やむを得ずマイナ保険証の利用、または資格確認書(または有効期限内の保険証)の提示ができず、自費で診療を受けたとき |
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療養の給付の範囲内で審査決定した額の7割
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他の医療保険者の資格を使用したため医療費の返還を行ったとき | ||
コルセットなど治療のための補装具を装着したとき |
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基準料金の7割
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臍帯血や骨髄を搬送したとき |
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小児弱視等の治療用眼鏡やコンタクトレンズを購入したとき |
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弾性着衣等を購入したとき |
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医師の同意のもと施術を受けた、はり・きゅう・マッサージ代 |
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輸血(生血)の血液代 |
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輸血(生血)を受けるときの血液代として基準料金の7割
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