お医者さんにかかるとき
建設国保の資格を使って診療を受けるとき(療養の給付)
病気・ケガをしたときは、病院・診療所、調剤薬局等で必ず保険証利用登録のされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)または、資格確認書(または有効期限内の保険証)を提示して一部負担金を支払うことで診療、処置、投薬、調剤などの療養の給付を受けることができます。(現物給付)
一部負担金
マイナ保険証の利用、または資格確認書(または有効期限内の保険証)を提示して保険医療機関等で受診するときは、窓口で医療費の一部を自己負担します。これを一部負担金と言います。自己負担の割合は年齢等により異なります。
対象年齢 | 自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前の被保険者 | 2割負担 |
70歳未満の被保険者 | 3割負担 |
70歳以上の被保険者 (後期高齢者医療対象者を除く) |
2割負担 (現役並み所得者は3割) |
- ※医療機関における外来の機能分化を進めるため、紹介状なしで大病院を外来受診する場合、原則として初診時または再診時に3割~2割の自己負担に加え、追加負担が必要になります。
ただし、緊急やその他やむを得ない事情がある場合については、追加負担を求められない場合があります。
現役並み所得者(70歳以上の方)
課税所得145万円以上の方(70歳~74歳までの方)などが同じ世帯にいる方。
ただし、以下の金額に満たない場合は、申請により2割負担となります。
- ①70歳以上の被保険者が1人の場合、収入が383万円未満
- ②70歳以上の被保険者が2人以上の場合、収入が520万円未満
- ③70歳以上の被保険者が1人で収入が383万以上でも、同一世帯の75歳以上の方との収入の合計が520万円未満
入院中の食事代などの一部負担(入院時食事療養費・入院時生活療養費)
入院中の食事代の一部として、1食につき490円が自己負担となります。
1食当たりの食事標準負担額(入院時食事療養費)
A | 一般の被保険者(B、Cのいずれにも該当しない人) | 490円 | |
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B | 市町村民税非課税世帯 (70歳以上の被保険者は低所得者II) |
過去1年間の入院期間が90日以下 | 230円 |
過去1年間の入院期間が91日以上 | 180円 | ||
C | Bのうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の被保険者(低所得者I) | 110円 |
- ※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における自己負担限度額を超える支払いをしなくてもすみ、限度額適用認定証の事前申請は不要となります。市町村民税非課税世帯の人は食事の減額もされます。マイナ保険証をお持ちでない場合は、資格確認書(または、有効期限内の保険証)と限度額認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証を医療機関の窓口で提示してください。ただし、認定証は所属の地域連合窓口での申請が必要となります。
療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部が自己負担となります。(入院時生活療養費)
1食当たりの食費 | 1日当たりの居住費 | |
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一般(下記以外の人) | 490円* | 370円 |
低所得者II | 230円 | 370円 |
低所得者I | 140円 | 370円 |
- *保険医療機関の施設基準などにより、450円となる場合もあります。
- 低所得者II
- 同一世帯の建設国保加入者全員が市町村民税非課税である人。
- 低所得者I
- 同一世帯の建設国保加入者全員が市町村民税非課税であって、かつ各種収入などから必要経費・控除(年金収入は80万円)を差し引いた所得が0円となる人。
保険診療(国民健康保険が適用となる診療)になるもの・ならないもの
業務外で発生した病気やケガで、病院・診療所・調剤薬局等で診療、処置、投薬、調剤などの療養の給付を受ける「現物給付」と、出産あるいは亡くなった場合の一時金、病気等で仕事を休んだ場合にその期間に対し一定額の金額を支給する「現金給付」のことを「保険給付」といいます。
ただし、国民健康保険が適用されない医療費や特別なサービス(差額ベッド代、高度医療など)は全額自費負担となります。
保険診療になるもの
- 診察・検査
- 医療処置、手術などの治療
- 薬や治療材料の支給
- 入院および看護(食事代は別途負担)
- 在宅診療および看護
保険診療にならないもの
- 美容整形
- 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
- 歯列矯正
- 研究中の先進医療
- 健康診断、予防接種
- 仕事上のケガや病気、労災保険の対象になる場合
- ※負傷原因の照会について
建設国保では、医療費適正化対策として負傷原因の調査を行っています。けがをした被保険者に往復ハガキ等で、負傷原因の照会を行っていますので、必要事項を記入し、回答をしてください。
保険給付が制限されるとき
国保組合では、社会保険の公共的性格や健全な運営を阻害することのないよう、一定の条件のもとに給付の全部または一部について制限を行うことになっています。また、給付を行うことが事実上困難な場合や、他の医療保険制度から同様の給付が行われた場合の調整的な意味あいでの給付制限もあります。
具体的には、以下のようなときに保険給付の制限または調整が行われます。
保険給付が行われない場合 |
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保険給付の一部が制限される場合 |
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保険給付の全部又は一部が制限される場合 |
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なお、罰則的なものとは別に以下のような場合は、保険給付を行うことが事実上不可能であったり、他の法令が優先するなどの理由により給付が制限されることもあります。
- 少年院に入院させられたり、監獄に拘禁されたりしたとき
- 感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律など、他の法令により国または地方公共団体の負担で治療費が支給されるとき