海外療養費
海外で受ける診療
海外で旅行中等に急な病気やけがなどでやむをえず現地の医療機関で診療を受けた場合、帰国後に所属の地域連合窓口で療養費の支給申請をすることで支払った医療費のうち保険給付分の金額を支給します。
申請される場合は「療養費支給申請書」へ必要事項を記入し、以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ提出してください。申請書には療養を受けた被保険者及び組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認をご確認ください。
- ※療養費の請求の時効は医療費等を支払った日の翌日から2年となります。
支給される範囲
支給の対象となるのは、日本国内での保険診療として認められた治療に限られます。
ただし、治療目的で渡航した場合は、支給の対象となりません。
支給される金額
支払った医療費がそのまま無条件で支給されるわけではありません。日本国内で同様の保険診療を行った場合を基準に審査で決定した金額に対し、本人が支払った額の範囲内で保険給付分の金額を支給します。
必要書類
- ①支払った領収書の原本
- ②診療内容明細書…海外の医師が記入、署名したものの原本
- ③領収明細書…海外の医療機関が記入、署名したものの原本
- ④調査に係わる同意書の原本
- ⑤診療を受けた方のパスポートや航空券など渡航歴のわかるものの写し
- ※上記②、③についてはその国の医師に記入してもらい、日本語に翻訳して提出してください。
注意事項
- 海外の医療機関で「診療内容明細書」「領収明細書」等をもらうための費用や翻訳にかかる費用は、海外療養費の支給対象外のため、全額自己負担となります。
- 海外では、国や医療機関によって治療費が日本と大きく異なります。そのため、実際にかかった費用と支給される金額に大きな差が生じることがあります。