移送費
病気やケガの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、歩行することが著しく困難で、通常の交通手段による移動が困難かつ緊急やむを得ない場合に、自動車などを利用したときの費用は現金給付として支給される移送費が認められています。
請求される場合は「移送費支給申請書」へ必要事項を記入し、以下の必要書類、印鑑、組合員のマイナンバー確認書類及び身元確認書類を持参のうえ、所属の地域連合窓口へ申請してください。申請書には移送を受けた被保険者及び組合員のマイナンバーの記入が必要です。詳しくはマイナンバー(個人番号)の記入と本人確認をご確認ください。
- ※移送費の申請の時効は、費用を支払った日の翌日から2年となります。
支給される額
原則として医師の指示により、病気やケガで移動が困難な患者が、一時的・緊急的に通常の手段以外で移送された場合に、最も経済的な通常の経路および方法によって移送された場合の費用として建設国保へ支給申請し、審査決定した額の10割が支給されます。
- ※実際にかかった費用が移送費として算定した額を超えた場合、差額分は被保険者の負担となります。
移送費支給基準
次のいずれにも該当し、かつ建設国保が認めた場合に限り支給されます。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
- 療養の原因である病気やケガにより移動困難であり、医師の指示によるものであること
- 緊急その他やむを得ないこと
- ※診療を受けるための普通の通院費用や、単に入院・退院をする場合は認められません
支給の対象となる費用
次のいずれにも該当し、かつ建設国保が認めた場合に限り支給されます。
- 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
- 医師や看護師の付き添いを必要としたときは、原則として1人分の交通費を算定します。
必要書類
- ①医師の意見書
- ②移送に要した費用の領収明細書の原本
- ③移送経路、移送方法及び移送年月日のわかる書類
- ④振込先口座の通帳の写し等(公金受取口座以外の振込先口座を指定する場合)