はり・きゅう、あん摩・マッサージのかかり方
はり・きゅう師、あん摩・マッサージ師等の施術について、一定の要件を満たす場合は「療養費」として保険給付の対象になります。この場合の支払い方法は、医療機関等と同じように保険証利用登録のされたマイナンバーカード(マイナ保険証)、資格確認書(または有効期限内の保険証)を提示して、自己負担額を窓口で支払い、残りを施術者から建設国保に請求する方法(代理受領による委任払い)と、一旦全額を施術者に支払ったあと、所属の地域連合窓口で療養費の支給申請手続きを行う方法(償還払い)があります。どちらの取扱いになるかは、施術者に直接確認してください。
なお、疲労回復や慰安、予防を目的にしたもの等は保険給付の対象とならず、全額自己負担になりますのでご注意ください。
国民健康保険の対象となるもの
はり・きゅうの場合
対象となる傷病が限られています。
神経痛、リウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症などの慢性的な疼痛を主症とする疾患で医師の同意がある場合。
あん摩・マッサージの場合
対象となる症状は一律にその診断名によることなく、医療上マッサージを必要とする症例(筋麻痺・関節拘縮等)で医師の同意がある場合。
はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術を受ける場合の注意事項
- 定期的に医師の同意が必要です。
医療機関で医師による診察を受け、施術についての同意書の交付を受けてください。国民健康保険を使って継続して「はり・きゅう、あん摩・マッサージの施術」を受ける場合は、定期的に医師の診察を受け、医師による同意書が必要です。
医師による同意書に基づく療養費の支給が可能な期間は6ヶ月です。施術期間が6ヶ月を過ぎた場合、再同意書(文書)の交付が必要となり、医師の同意のない施術は、国民健康保険の対象となりません。 - 医療機関との併用での施術は認められません。
「はり・きゅうの施術」について国民健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。「はり・きゅうの施術」を受けながら並行して医療機関で同じ傷病の診療を受けた場合は、国民健康保険扱いとはなりません。 - 施術者に建設国保への療養費申請を委任(代理受領)する場合には、療養費支給申請書の内容(施術を行った具体的な日付、施術内容等)をよく確認し、必ず自分で記入、署名してください。
- 領収書は必ず受け取り、内容をご確認のうえ、医療費控除を受ける際にも必要になりますので大切に保管してください。
- ※医療費適正化を図るため、厚生労働省からの指導により被保険者が鍼灸院等で施術(治療)を受けられた内容(負傷原因、負傷部位、施術日数等)について事実確認の照会をさせていただくことがあります。照会がありましたら回答いただきますようお願いいたします。