第三者行為(交通事故・ケンカ等)
交通事故にあったとき
交通事故やケンカなどのように、第三者(加害者)の行為によってケガなどをした場合、その医療費は加害者が負担するべきものですが、保険証利用登録のされたマイナンバーカード(以下「マイナ保険証」)、資格確認書(または有効期限内の保険証)を使って診療を受けることができます。この場合、建設国保が一時的に第三者(加害者)の支払うべき治療費を立て替えて支払い、後日、第三者(加害者)へ請求するため「第三者行為による傷病届」等必要書類を速やかに提出してください。届出は義務付けられています。
- ※加害者と示談をする場合、内容によっては建設国保が負担した医療費を加害者に対し請求できなくなります。示談をするときは、必ず事前に建設国保に相談してください。
必要書類
第三者行為による治療をマイナ保険証、資格確認書(または有効期限内の保険証)を使ってうける場合、必ず以下の書類を建設国保へ届け出てください。
- ①第三者行為による傷病届
- ②事故状況報告書
- ③念書
- ④交通事故証明書(※)
- ⑤人身事故入手不能理由書(物件事故の場合)
※交通事故証明書のもらいかた
交通事故証明書をもらうには、自動車事故が発生した都道府県の自動車安全運転センター事務所に所定の郵便振替用紙を使って事故証明書の交付を申請します。
必要な郵便振替用紙は近くの警察署、派出所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられていますので請求してください。
これにより交付申請の手続きをすれば、センター事務所から申請書の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。
また、損害保険会社へ依頼し、証明書の写しを貰うことができることがありますが、この場合写しの為、損害保険会社の原本証明が必要となります。
マイナ保険証、資格確認書(または有効期限内の保険証)が使えない場合
以下の場合、マイナ保険証、資格確認書(または有効期限内の保険証)を使って治療することはできません。
- 相手方(加害者)から医療費に係る損害賠償(示談)を受けたとき
- 仕事中や通勤途上の事故で受傷したとき
- 被保険者の故意の犯罪行為によって生じた傷病のとき
- 被保険者の飲酒運転や無免許運転など法令違反の事故のとき
- 被保険者が故意に傷病を発生させたとき