広島県建設国民健康保険組合 広島県建設国民健康保険組合

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広島県建設国保のご案内

国民健康保険組合とは

制度の目的

国民健康保険は、会社員など健康保険の適用を受ける方以外の方を対象に国民健康保険事業を行う制度です。そしてその被保険者は市町村又は、特別区の区域内に住所を有する地域住民及び国民健康保険組合に所属する者です。

国民健康保険法第13条には、①国民健康保険組合は、同種の事業又は業務に従事する者で当該組合の地区内に住所を有するものを組合員として組織する。②当該組合の地区は、一又は二以上の市町村の区域によるものとする。とあります。

広島県建設国民健康保険組合は、土木建築業という同種の事業または業務に従事する広島県建設労働組合の加入者で組織され、相扶共済の精神により被保険者の疾病・負傷・出産又は死亡に関して国民健康保険法の規定により必要な保険給付を行うことが認められた公法人です。

国民健康保険組合の構成

健康保険事業の運営主体を「保険者」といい、国民健康保険の「保険者」には市町村国保と国民健康保険組合があります。

国民健康保険組合は、国民健康保険法に定める法定給付の他、国民健康保険組合ならではの独自の保険給付や保健事業を行っています。

当組合は、昭和45年7月31日に広島県の認可を受けて設立し、その被保険者資格は広島県建設労働組合に加入している75歳未満の方で広島県内とその他規約に定める区域に住所を有し、21種の土木建築業務に従事する者と世帯を同一とするその家族を被保険者として構成されています。

調査義務

国民健康保険組合が健康保険事業(保険給付・保健事業等)を行うための主な財源は組合員からの保険料と国からの補助金となっております。国からの補助金については当国民健康保険組合の加入資格の要件を満たしている組合員とその家族が医療機関で受診した際の医療費等により補助額が算定されており、また算定にあたっては各国民健康保険組合加入者の所得水準も考慮されることから3年に1度、以下の調査が厚生労働省の指導により義務付けられています。

① 事業所及び組合員資格(業種)に関する調査

全ての国民健康保険組合を対象に、加入している組合員が住所地、業種、就業形態等、規約に定められた加入資格の要件をみたしているか公的な書類で確認します。

② 課税標準額に関する調査

全ての国民健康保険組合を対象に、国からの補助金の補助水準を決めるため、組合員とその家族について市町村民税にかかる課税標準額を調査します。対象者は厚生労働省が指定した「無作為抽出方式」で決定され、調査方法はマイナンバーを活用した情報連携により実施します。